労働保険にかかる証明事務の取扱いについて

「労災保険加入証明」や「労働保険料等の納付証明」等を必要とされる場合は、下記により手続きを行って下さい。

1.手続き方法

2.申請先

  • (1)「労災保険加入証明」の申請先は、島根労働局又は管轄する労働基準監督署
  • (2)「労働保険料等の納付証明」、「特定外国人関係申請用」の申請先は島根労働局
  • (3)「労働保険継続事業一括認可等確認照会票」の申請先は島根労働局

留意事項

  • ○他の都道府県の労働保険番号分(都道府県番号が32以外)は、当局では証明できませんので、該当労働局へ直接申請して下さい。
  • ○労働保険番号の所掌が3のものについては、労働基準監督署で証明することができませんので、労働局へ申請して下さい。
  • ○継続事業一括の認可を受けている被一括事業場の証明については、指定事業場の管轄労働局または管轄労働基準監督署へ申請して下さい。

3.申請方法

持参または郵送。なお、郵送で申請される場合には、切手を貼った返信用封筒を同封して下さい。
※持参された場合でも、直ちに証明できないことがありますのでご了承願います。

4.申請様式

【お問い合わせ先】
島根労働局 総務部 労働保険徴収室 TEL 0852-20-7010
又は管轄する労働基準監督署

その他関連情報

情報配信サービス

〒690-0841 島根県松江市向島町134番10松江地方合同庁舎5F

Copyright(c)2000-2011 Shimane Labor Bureau.All rights reserved.