- 島根労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 各種助成金制度 >
- 特定求職者雇用開発助成金の申請について
特定求職者雇用開発助成金の申請について
重要なお知らせ

令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が特定求職者雇用開発助成金の対象労働者となります。
原則、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ、特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行うことが可能となりますので、ご留意ください。
ご覧になりたい項目をクリックすると、該当の箇所まで移動します。
![]() |
■ 様式ダウンロードについて以下から様式のダウンロードができますのでご活用ください。
①②所定様式のほか、添付が必要書類は、提出書類チェックリストを参考にご準備ください。
①特定求職者雇用開発助成金の所定様式(全コース共通)
対象労働者の雇入れ日を確認し、対応する年月日の様式を使用してください。
|
|
|
| 令和8年4月1日以降 | 一括ダウンロード |
| 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 一括ダウンロード |
| 令和7年3月31日まで | 一括ダウンロード |
②共通要領に規定する要件に関する様式
「支給要件確認申立書」は申請の都度提出する必要があります。役員等一覧は申請日時点の情報を記入してください。
|
|
|
| 令和8年4月1日以降 | 支給要件確認申立書・支払方法受取人住所届 |
※ 提出期限徒過などにより第1期の申請をせず、第2期以降に初めて申請する場合は第1期支給申請書(様式第3号)をご利用ください。
※トライアル雇用助成金と併用し、第2期からの申請となる場合も同様です。
※ その他の所定様式のダウンロードや記入マニュアル、支給要件は厚生労働省のページからご覧になれます。
制度詳細・コース別のご案内(厚生労働省)
■ 提出書類チェックリスト(各コース)
申請の際に添付が必要となる書類のご案内です。
申請コース、対象者種別ごとに必要な書類が異なりますので、制度周知文『「特定求職者雇用開発助成金」についてのお知らせ』をお確かめの上ご活用ください。
| (特定就職困難者コース)支給申請 提出書類チェックリスト |
|
| (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)支給申請 提出書類チェックリスト |
|
| (中高年層安定雇用支援コース)支給申請 提出書類チェックリスト |
|
| (生活保護受給者等雇用開発コース)支給申請 提出書類チェックリスト |
|
| (成長分野等人材確保・育成コース)支給申請 提出書類チェックリスト |
|
| トライアル雇用助成金と併用し、初回申請する場合 |
|
※ この提出書類チェックリストは支給申請をする際にあわせて提出してください。
■ 申請書類の提出にあたって(留意事項)
- 申請書などの記入は黒のボールペン(消せないものに限る)でお願いします。
訂正の場合は修正テープを使用せず、二重線で抹消し正しい内容を記入してください。
- 申請期間内に到達するよう提出してください。(持参・郵送可、FAX・メール不可)
- ※申請期間を過ぎた場合は、受理することができません。
- ※申請期間の末日が閉庁日(土、日、祝祭日及び 12/29~1/3)にあたる場合は、直後の開庁日が申請期間の末日となります。
- ※郵送で申請する場合は、郵送事故防止のため、簡易書留など配達記録が残る方法で行ってください。
- ※受付日は到着日となります。(消印日、発送日ではありません)
- 申請書類の提出は島根労働局助成金相談センターのほか、事業所の所在地を管轄するハローワークでも受け付けております
- 島根労働局助成金相談センターが送付した制度周知文 『「特定求職者雇用開発助成金」についてのお知らせ』に記載の採用年月日、賃金締切日に誤りがありましたら、支給対象期間と申請期間に変更が生じますので助成金相談センターへご連絡ください。
- 申請コースは制度周知文 『「特定求職者雇用開発助成金」についてのお知らせ』文内に記載があります。対象労働者種別は「1 対象労働者」に記載がありますので、それぞれご確認の上申請書類を作成してください。
- 提出する前に必ず申請書類の写しをとり、保存してください。(支給決定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。)
- 審査の結果、不支給となる場合もございます。あらかじめご了承ください。
リーフレット:トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース )と併用する場合の留意点
- 支給申請書は第1期支給申請書(様式第3号)をお使いください。
トライアル雇用助成金活用の場合、特定求職者雇用開発助成金は第2期支給対象期分から受給可となります。
様式は第1期支給申請書(様式第3号)を使用してください。雇用状況等申立書(様式第5号)についても全ての項目を記入してください。
- 初回申請時に必要な添付書類のご準備をお願いします。
賃金台帳、出勤簿の写しは雇入れ日から申請する支給対象期間の末日までのものをご提出ください。
その他対象者であることを確認する書類や労働条件通知書(雇入れ時点、常時雇用へ移行した時点のもの)の写しも提出が必要です。
- (トライアル雇用併用)支給申請 提出書類チェックリスト PDF
トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)
■ 就労継続支援A型事業を実施する事業主の方
【就労継続支援A型事業を実施する事業主の皆さまへ】
特定求職者雇用開発助成金における離職割合要件について(リーフレット)
| ☆様式:離職割合除外申立書、照会申請書兼回答書 | 一括ダウンロード |
■ 各種リーフレット
- 支給申請時の賃金台帳の提出について(令和8年4月1日)
令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となります。
詳しくはリーフレットをご参照ください。
- 助成金の支給対象が有期雇用労働者の場合、雇用契約が「自動更新」であることが必要です
- 特定求職者雇用開発助成金の取扱いのご案内
~有期雇用契約による雇入れは支給対象とならない場合があります!~
- 雇用関係助成金一覧(厚生労働省HP)
- 厚生労働省公開 事業主向けQ&A(特定就職困難者コース)
■ お問い合わせ先
島根労働局 助成金相談センター
〒690-0841 松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎4階
電話番号:0852-20-7029
受付時間:平日 8:30~17:15




