滋賀県の最低賃金

地域別最低賃金

滋賀県最低賃金 時間額 発効日
1,017円
令和6年10月1日
  ※滋賀県最低賃金は滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

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  滋賀県最低賃金の改正状況(平成14年度~)




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特定(産業別)最低賃金

  2023年12月31日  滋賀県特定(産業別)最低賃金が改正されました。     
  ※ 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

◎適用業種については、各産業名をクリックしてください。
最低賃金件名 時間額 下記の労働者は、滋賀県最低賃金が適用されます。 発効日
滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金

1,046円

  1. 1.18歳未満又は65歳以上の者
  2. 2.雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
令和6年12月31日
滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 1,060円
  1. 1.18歳未満又は65歳以上の者
  2. 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
令和6年12月31日
滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

1,050円

  1. 1.18歳未満又は65歳以上の者
  2. 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
  4. 4.手作業による刻印、包装又は選別の業務に主として従事する者
  5. 5.部品の組立ての業務のうち、卓上で行う軽易な組線、巻線、かしめ又は取付けの業務に主として従事する者
令和6年12月31日
滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金 1,062円
  1. 1.18歳未満又は65歳以上の者
  2. 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
  4. 4.卓上で行う軽易な部品の組立て、刻印、選別、包装又はバリ取りの業務に主として従事する者
  5. 5.手作業又は手工具若しくは小型機械を用いて行うシートベルトのウェビングの溶断又は縫製の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
令和6年12月31日
 

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  • 特定(産業別)最低賃金には、上記のほか「滋賀県紡績業,化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業最低賃金」、「滋賀県各種商品小売業最低賃金」がありますが、滋賀県最低賃金が適用されます。


 最低賃金の一覧表をダウンロードできます。


  ・令和6年度改正の滋賀県の最低賃金一覧
  ・令和5年度改正の滋賀県の最低賃金一覧
  ・令和4年度改正の滋賀県の最低賃金一覧
  ・令和3年度改正の滋賀県の最低賃金一覧
 


※注意※

  • 最低賃金の対象となる賃金には、次の賃金は含まれません。
     1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
     2. 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
     3. 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
     4. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
      


最低賃金の確認の方法


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