裁量労働制の見直し
裁量労働制
1. | 裁量労働制とは、労働者を対象となる業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度(みなし労働時間制)。 現在、2種類の裁量労働制がある。
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1. (専門業務型裁量労働制) |
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専門業務型裁量労働制の適用を受けている労働者には、健康上の不安を感じている労働者が多い等の現状がある。 |
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裁量労働制が働き過ぎにつながることのないようにすることが必要。 労使協定により、健康福祉・確保措置及び苦情処理措置の導入を要することとする。〔第38条の3〕 ⇒使用者が講ずべき健康福祉・確保措置及び苦情処理措置の具体的な内容は、企画業務型裁量労働制と同様のものを想定。 |
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2. (企画業務型裁量労働制) |
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企画業務型裁量労働制が、労働者の多様な働き方の選択肢のひとつとして有効に機能するよう、導入・運用についての要件・手続を緩和することが必要。 |
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2. |
事業場要件の廃止〔第38条の4〕 |
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企画業務型裁量労働制の対象事業場について、本社等に限定しないこととすること。 ⇒「事業運営上重要な決定が行われる事業場において」との文言を削除することに伴い、対象業務等の明確化を指針(大臣告示)で諮ることとしている。具体的には労働政策審議会労働条件分科会において検討予定。 |
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3. |
導入・運用に関する手続の緩和〔第38条の4〕 |
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1. |
労使委員会の決議について、委員の5分の4以上の多数によるものとすること(現行は全員合意)。 |
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2. | 労使委員会の労働者代表委員について、あらためて事業場の労働者の信任を得ることとする要件の廃止 | |||||
3. | 労使委員会の設置届の廃止 | |||||
4. | 使用者の行政官庁への定期報告事項は、労働時間の状況に応じた健康福祉・確保措置の実施状況に限ることとすること。 | |||||
5. | 決議の有効期間の制限の緩和〔政令改正予定事項〕 |