失業の認定日
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Q1.認定日は何時に行けばいいですか
A.受給資格者証の表面の左上部に赤のゴム印で押印してある時間にお越しください。
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Q2.認定時間に間に合わないとどうなりますか
A.認定日当日の業務時間内(8時30分~17時15分)であれば時間の変更は可能です。
業務時間内にご来所ください。(時間変更の場合、特に証明書類は必要ありません)
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Q3.認定日にハローワークに行かないとどうなりますか
A.認定日に来られないと基本手当は受けられません。理由によっては認定日を変更できる場合がありますが(「受給資格者のしおり」参照 )、その事実がわかる証明書類が必要です。
詳しくは雇用保険給付課へ事前にご連絡ください。
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Q4.認定日を忘れていた(過ぎてしまった)
A.やむを得ない理由(「受給資格者のしおり」参照)以外の理由により認定日に来なかった場合、失業認定が受けられません(不認定となります(「受給資格者のしおり」参照)ので早急にご来所ください。(基本手当の支給時期が遅くなりますが、受給期間内(*)であれば給付日数が減ることはありません)
(*)受給期間とは、原則、離職日の翌日から1年間です。受給資格者証第1面の「18.受給期間満了年月日」をご覧ください。
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Q5.認定日に面接があり、認定時間に間に合わない
A.Q2のとおり時間の変更は可能です。
ただし、認定日当日中(8時30分~17時15分)に来られない場合は、失業認定日に持参する書類に加えて、面接証明書(「受給資格者のしおり」参照)が必要となります。
認定日変更には期限がありますので、来られるようになれば早急にご来所ください。
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Q6.次の認定日までに就職する(した)ので、認定日にハローワークへ行けない
A.原則として就職日の前日(前日が土日祝に当たる場合はその前日)にご来所ください。(就職日の前日までは基本手当の支払いができます。)前日が無理な時は、事前に連絡してください。(「受給資格者のしおり」参照)
ただし、採用日が次の認定日より後の場合は、所定の認定日に必ず来てください。
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Q7.認定日が休祝日・年末年始に当たる場合はどうなりますか
A.認定日がご質問の日に当たる場合は事前に変更となる日をご案内いたします。
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Q8.認定日がお盆に当たる場合はどうなりますか
A.お盆は通常業務を行っています。お盆というだけでは認定日の変更ができる理由に該当しませんので指定の認定日にお越しください。
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Q9.認定日に何を持っていったらいいですか
A.受給資格者証と失業認定申告書が必要です。失業認定申告書は、認定日前日までの状況を記入のうえ、持参してください。就労(アルバイト、ボランティアを含む)の申告漏れがないかよく確認しておいてください。
※写真提出を省略している場合はマイナンバーカードを持参してください。
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失業給付金
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Q1.失業給付金はいつ入金されますか
A.目安として失業認定日から土・日・休祝日・年末年始を除き金融機関の営業日で4~5日後となります。
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Q2.失業給付金はいくらもらえますか
A.認定対象期間中(下図参照)の失業日数×基本手当日額(受給資格者証第1面「19.基本手当日額」)となります。ただし、待期期間中・給付制限期間中及び就労日は基本手当の支払いはありません。
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Q3.失業給付金は毎回同じ金額ですか
A.待期・給付制限・就労の有無や認定対象期間によって変わってきます。金額は、受給資格者証の第3面(写真貼付面下)の処理状況欄に印字されます。
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Q4.知人に頼まれて手伝いをしましたが、お金をもらわなければ申告の必要はないですか
A.給料が出る・出ないで判断せず、手伝い・ボランティアでも必ず申告してください。
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Q5.高年齢(65歳以上)求職者給付金(一時金)を受けた後、仕事をしてもいいですか
A.認定日時点で仕事をしていなければ一括支給(振込)することになります。その後であれば、すぐに就職されても問題ありません。
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求職活動
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Q1.求職活動とは、どんな活動ですか
A.失業給付金(基本手当)を受けるためには、失業しているだけでなく積極的に求職活動を行っている必要があります。求職活動と認められるものは、求人への応募や職業相談など就職するために必要と判断できる積極的な活動です。(「受給資格者のしおり」参照)
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Q2.求職活動の期間はいつからいつまでですか
A.前回の認定日(又は待期満了日の翌日)から次の認定日の前日までの期間です。
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Q3.求職活動をしないと失業給付は受けられませんか
A.はい。必要な求職活動回数があります。(「受給資格者のしおり」参照)
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Q4.支給終了後もハローワークを利用できますか
A.はい。支給終了後も求人情報の検索、窓口でお仕事の相談・紹介などの支援を受けていただけます。就業中(転職希望)の方でも利用できるよう、土・日・休祝日に営業しているハローワークもありますので是非ご利用ください。
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雇用保険説明会
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Q1.指定された雇用保険説明会に行けません
A.雇用保険の説明については、動画を視聴してください。←こちらをクリック
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受給期間延長
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Q1.退職してすぐには働けないのですが、何か手続きは必要でしょうか
A.病気やけが、妊娠、出産、育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないため雇用保険受給手続きを行うことができませんが、働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておくために、受給期間延長の手続きを行っていただきます。詳しくは以下の通りです。
受給期間延長の申請手続き
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受給期間の特例
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Q1.会社を離職後、事業を開始した場合、雇用保険(基本手当)を受給できる期間はどうなりますか
A.雇用保険(基本手当)を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。令和4年7月1日から、離職後に事業を開始した方、事業に専念し始めた方、事業の準備に専念し始めた方について、事業の実施期間は受給期間に算入しない特例を新設しました(受給期間の特例)。離職日の翌日以後、上記に該当する方は、本来の受給期間1年間に最大3年間、受給期間に算入しない期間を特例として申請することができます。
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Q2.受給期間の特例の申請はどのようにすればよいでしょうか
A.離職後に事業を開始した日、事業に専念し始めた日、事業の準備に専念し始めた日の翌日から2か月以内に住居所を管轄するハローワークに申請してください。ただし、就業手当または再就職手当を支給申請し、不支給となった場合は、この2か月の期間を超えてもこれらの手当の支給申請日を特例の申請日として受給期間の特例を申請できます。
詳しくはこちら(PDF)
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就職・再就職手当
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Q1. 就職が決まりました。どうすればいいですか
A.原則として、就職日の前日(月曜日からの場合は前週の金曜日)に来ていただき、その日までの失業認定を受けてください。ただし、就職日までに認定日がある場合は認定日に来所してください。
(「受給資格者のしおり」参照)
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Q2.就職先から採用証明書をもらわないと手続きできませんか
A. 採用証明書は、事前に証明してもらえない場合もあります。後日郵送で構いませんので、先に失業認定申告書による就職の手続き(原則として就職日の前日に来所)を済ませてください。
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Q3.既に働き始めている場合、どうすればいいですか
A.就職日の前日までの基本手当をお支払いするためには、就職日以降、最初の認定日の次の認定日の前日までに本人が来所する必要があります。(「受給資格者のしおり」参照)
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Q4.再就職手当はいつ頃もらえますか
A. 就職が決まったことの申告をしていただいた時に「再就職手当支給申請書」と「雇用状況等証明書」をお渡ししますので、事業主の証明印をもらい必要書類と一緒に郵送いただいてから1か月程度かかります。
(「受給資格者のしおり」参照)
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Q5.再就職手当の額が思っていたよりも少ないようですが
A.再就職手当を支給する時には、基本手当日額の上限額が定められています。(「受給資格者のしおり」参照) 詳しくは雇用保険課審査給付係へお問い合わせください。
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Q6.雇用期間が決まっていて(契約社員で)も再就職手当はもらえますか
A.再就職手当の支給要件には、1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業に就いたことという条件があります。雇用期間が決まっていても契約更新があり、1年を超えて働くことが確実と見込まれる場合は支給可能です。
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再離職
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Q1.就職したが辞めてしまったら、どうすればいいですか
A.辞めた日の翌日以降、できるだけ早く再求職の申込み(3階雇用保険給付課32番窓口)に来てください。その際、離職日の分かる書類(離職票・離職理由証明書など)をお持ちください(離職日の分かる書類がすぐにもらえない場合は窓口にてご相談ください)。所定給付日数がない方や受給期間満了している方は手続きの 必要はありません。
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Q2.再就職手当を受けた後に会社を辞めた場合、何か手続きは必要ですか
A.会社を退職して失業状態になった場合、所定給付日数の残りを受給できますので、再求職の申込み手続きをしてください(再離職Q1を参照)。手続きが遅れると受給できる日数が減る場合がありますのでご注意ください。(「受給資格者のしおり」参照) なお、再就職手当を受給した方が同事業所で6か月以上勤務した場合、就業促進定着手当が受けられる場合があります。(「受給資格者のしおり」参照)
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