求人票に明示する労働条件が追加されます(令和6年4月1日より)
追加される労働条件について(3点)
職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、ハローワークに求人申込を行う場合は、求人票に以下の①~③の明示をお願いします。(2月以降に受理する求人で4月1日以降も求人を掲載する場合も含みます)
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
※ 詳細は、以下に掲載しているリーフレット等をご参照ください。