求人票に明示する労働条件が追加されます(令和6年4月1日より)

追加される労働条件について(3点)

職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、ハローワークに求人申込を行う場合は、求人票に以下の①~③の明示をお願いします。(2月以降に受理する求人で4月1日以降も求人を掲載する場合も含みます)

1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
※ 詳細は、以下に掲載しているリーフレット等をご参照ください。


 

求人者向けリーフレット

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パンフレット(詳細版)「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」(24ページ)

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リーフレット(ポイント版)「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」

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Q&Aなど 厚生労働省ホームページ

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