高齢者・障害者の雇用について

高齢者や障害者の方を雇用する上でのルールや各種支援についてのご案内です(厚生労働省HPへ移動します)。

高齢者の雇用について
障害者の雇用について

高年齢者雇用安定法の改正(高年齢者就業確保措置)について

高年齢者雇用安定法が改正され70歳までの就業確保措置の努力義務が設けられました(令和3年4月1日施行)。これに伴い大阪労働局では、事業主の皆様に改正高年齢者雇用安定法の柱である高年齢者就業確保措置の内容についての理解を深めていただくことを目的とし、音声解説付き動画を作成いたしましたので、ぜひご活用ください(詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください)。

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障害者の法定雇用率が引き上げになります(令和6年4月から)

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります (障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和6年4月1日から引き上げになります。また、業種ごとに設定された除外率が令和7年4月1日から引き下げられます。さらに障害者雇用の支援策が強化されます。(詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください)。

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座

ハローワークでは、一般の従業員の方を主な対象に、精神障害、発達障害に関して正しく理解していただくための出前講座を開催しています(詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください)。

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