求職者支援制度

「求職者支援制度」とは

雇用保険を受給できない方が、職業訓練によるスキルアップを通じて
早期就職を実現するために、国が支援するシステムです

  • 月10万円の給付金
  •  訓練期間中の生活を支援するため、収入や資産などの要件を満たした方は、
  •  給付金を受給しながら訓練を受講できます
  •  
  • 無料の職業訓練
  •  給付金の支給要件を満たさない場合も、無料の職業訓練を受講できます
    (テキスト代などは自己負担)
  •  
  • 就職サポート
  •  訓練開始前から、訓練期間中、訓練修了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします

ページの先頭へ戻る

利用できる方
「求職者支援制度」の対象となる方

給付金を受けて訓練を受講する方

  • ●現在離職中で...
  • ・雇用保険の適用がなかった離職者の方
  • ・フリーランス・自営業を廃業した方
  • ・雇用保険の受給が終了した方 など
  •     
  • ●現在在職者中で...
  • ・一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職をめざす方など
  •  
  • ※ご注意ください
     職業訓練受講給付金の支給を受けるには、別途、職業訓練受講給付金の支給要件を満たす必要があります。

給付金を受けずに訓練を受講する方
〈 無料の訓練のみ受講する方 〉

  • ●現在離職中で...
  • ・親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など
  •  (親と同居している学卒未就職の方など)
  •  
  • ●現在在職者中で...
  • ・働いていて一定の収入がある方など
  •  (フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など)
  •  

ページの先頭へ戻る

訓練受講の要件
「求職者支援制度」の対象となる方

求職者支援制度の対象者は、以下の全ての要件を満たす方(特定求職者)です

  • 1.ハローワークに求職の申し込みをしていること
  • 2.雇用保険被保険者及び雇用保険受給資格者でないこと
  • 3.労働の意思と能力があること     
  • 4.職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
  •  
  • ※ご注意ください
     特定求職者であるだけでは、職業訓練受講給付金は支給されません。
     職業訓練受講給付金の支給を受けるには、別途、職業訓練受講給付金の支給要件を満たす必要があります。

ページの先頭へ戻る

職業訓練受講給付金の要件

ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練を受講する方が、
一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金を支給します

雇用保険を受給できない方が、ハロートレーニング(公的職業訓練)を受講する際、
一定の要件を満たす場合に「職業訓練受講給付金」(職業訓練受講手当・通所
手当・寄宿手当)の支給を受けることができます。

支給額は

  • 職業訓練受講手当:月額10万円
  • 通所手当職業訓練実施施設までの通所経路に応じた額(月上限42,500円)

* 職業訓練受講給付金は、支給単位期間(原則1か月)ごとに支給します。

* 支給単位期間における日数(支給単位期間のうち、職業訓練受講給付金の対象となる日数)が28日未満の場合は、支給額を別途算定します。

* 通所手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃または料金の額となります。 
 

寄宿手当(月10,700円)

* 寄宿手当の支給対象となるのは、公的職業訓練の訓練施設に付属する宿泊施設やその他の施設(アパート、貸間、下宿など)に寄宿する必要があるとハローワークが認めた方です。

給付金の要件

以下の全ての要件を満たす必要があります。
 
  • ●本人収入が月8万円以下
  • ●世帯全体の収入が月30万円以下  
  • ●世帯全体の金融資産が300万円以下  
  • ●現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • ●訓練実施日全てに出席する
  •  やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合*でも、8割以上出席する
  •  *育児・介護を行う方や求職者支援訓練(基礎コース)を受講する方は証明できない場合を含める
  •  
  •  給付金が受けられなくても、交通費(通所手当)のみ受給することができる場合もあります。
  •  
  • 上記以外にも要件があります。詳細についてはハローワークまでご相談ください。
  •     

 

ページの先頭へ戻る