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求職者支援制度
「求職者支援制度」とは
雇用保険を受給できない方が、職業訓練によるスキルアップを通じて
早期就職を実現するために、国が支援するシステムです
- ■月10万円の給付金
- 訓練期間中の生活を支援するため、収入や資産などの要件を満たした方は、
- 給付金を受給しながら訓練を受講できます
- ■無料の職業訓練
- 給付金の支給要件を満たさない場合も、無料の職業訓練を受講できます
(テキスト代などは自己負担) - ■就職サポート
- 訓練開始前から、訓練期間中、訓練修了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします
利用できる方
「求職者支援制度」の対象となる方
給付金を受けて訓練を受講する方
- ●現在離職中で...
- ・雇用保険の適用がなかった離職者の方
- ・フリーランス・自営業を廃業した方
- ・雇用保険の受給が終了した方 など
- ●現在在職者中で...
- ・一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職をめざす方など
- ※ご注意ください
職業訓練受講給付金の支給を受けるには、別途、職業訓練受講給付金の支給要件を満たす必要があります。
給付金を受けずに訓練を受講する方
〈 無料の訓練のみ受講する方 〉
- ●現在離職中で...
- ・親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など
- (親と同居している学卒未就職の方など)
- ●現在在職者中で...
- ・働いていて一定の収入がある方など
- (フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など)
訓練受講の要件
「求職者支援制度」の対象となる方
求職者支援制度の対象者は、以下の全ての要件を満たす方(特定求職者)です
- 1.ハローワークに求職の申し込みをしていること
- 2.雇用保険被保険者及び雇用保険受給資格者でないこと
- 3.労働の意思と能力があること
- 4.職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
- ※ご注意ください
特定求職者であるだけでは、職業訓練受講給付金は支給されません。
職業訓練受講給付金の支給を受けるには、別途、職業訓練受講給付金の支給要件を満たす必要があります。
職業訓練受講給付金の要件
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練を受講する方が、
一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金を支給します
雇用保険を受給できない方が、ハロートレーニング(公的職業訓練)を受講する際、
一定の要件を満たす場合に「職業訓練受講給付金」(職業訓練受講手当・通所
手当・寄宿手当)の支給を受けることができます。
支給額は
- ●職業訓練受講手当:月額10万円
- ●通所手当:職業訓練実施施設までの通所経路に応じた額(月上限42,500円)
* 職業訓練受講給付金は、支給単位期間(原則1か月)ごとに支給します。
* 支給単位期間における日数(支給単位期間のうち、職業訓練受講給付金の対象となる日数)が28日未満の場合は、支給額を別途算定します。
* 通所手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃または料金の額となります。
●寄宿手当(月10,700円)
* 寄宿手当の支給対象となるのは、公的職業訓練の訓練施設に付属する宿泊施設やその他の施設(アパート、貸間、下宿など)に寄宿する必要があるとハローワークが認めた方です。
給付金の要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
- ●本人収入が月8万円以下
- ●世帯全体の収入が月30万円以下
- ●世帯全体の金融資産が300万円以下
- ●現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- ●訓練実施日全てに出席する
- やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合*でも、8割以上出席する
- *育児・介護を行う方や求職者支援訓練(基礎コース)を受講する方は証明できない場合を含める
- 給付金が受けられなくても、交通費(通所手当)のみ受給することができる場合もあります。
- 上記以外にも要件があります。詳細についてはハローワークまでご相談ください。
