職業訓練受講給付金について
 
 

雇用保険を受給できない方が、ハロートレーニング(公的職業訓練)を受講する際、
一定の要件を満たす場合に「職業訓練受講給付金」(職業訓練受講手当・通所
手当・寄宿手当)の支給を受けることができます。

 

   
  ◆支給額    
  職業訓練受講手当 : 月額10万円    
  通所手当 : 通所方法により支給額が異なります。(上限額あり)    
 

* 職業訓練受講給付金は、支給単位期間(原則1か月)ごとに支給します。

* 支給単位期間における日数(支給単位期間のうち、職業訓練受講給付金の対象となる日数)が28日未満の場合は、支給額を別途算定します。

* 通所手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃または料金の額となります。

   
  寄宿手当    
 

* 寄宿手当の支給対象となるのは、公的職業訓練の訓練施設に付属する宿泊施設やその他の施設(アパート、貸間、下宿など)に寄宿する必要があるとハローワークが認めた方です。

 

   
           
  ◆支給要件等詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。    
     求職者支援制度のご案内リーフレット
     求職者支援制度のご案内
   
 

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