職業訓練受講給付金について | ||
特定求職者が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)を支給します。 | ||
◆支給額 | ||
職業訓練受講手当:月額10万円 | ||
通所手当:職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり) | ||
* 職業訓練受講給付金は、支給単位期間(原則1か月)ごとに支給します。 * 支給単位期間における日数(支給単位期間のうち、職業訓練受講給付金の対象となる日数)が28日未満の場合は、支給額を別途算定します。 * 通所手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃または料金の額となります。 |
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寄宿手当 | ||
* 寄宿手当の支給対象となるのは、公的職業訓練の訓練施設に付属する宿泊施設やその他の施設(アパート、貸間、下宿など)に寄宿する必要があるとハローワークが認めた方です。
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◆支給要件(以下の全てを満たす方が対象) | ||
① 本人収入が月8万円以下 [シフト制で働く方などは月12万円以下 ]*(※1) ② 世帯全体の収入が月40万円以下*(※1)(※2) ③ 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2) ④ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない ⑤ 訓練の8割以上に出席している*(※3)(※4) (病気や仕事など以外の理由で訓練を欠席した場合、給付金を日割りで支給します)* ⑥ 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2) ⑦ 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない |
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(※1)「収入」とは税引き前の給与などのほか、年金その他全般の収入を指します。(一部算定対象外の収入もあります。) (※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。 (※3)「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、訓練に遅刻、欠課、欠席した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、「1/2日出席」として取扱います。 (※4)「8割以上」の出席率とは、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と「1/2日出席した日数を控除して出席日数を算定(端数が生じた場合は切り捨て)し、支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が8割以上であることを指します。 |
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◎訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。 ◎過去にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です。(連続受講の場合を除きます。) |
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ご注意ください! | ||
★求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。 |
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(参考) 「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」 (平成23年法律第47号)第13条第2項において、「前条第1項の規定による指示を受けた特定求職者は、その就職支援措置の実施に当たる職員の指導または指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければならない。」と定められています。 |