労働相談事例・採用Q1
『高年齢者雇用安定法の改正に伴い、定年退職者を再雇用する場合の年次有給休暇の付与日数』
Question
高年齢者雇用安定法の改正に伴い、定年退職者を嘱託の身分で再雇用する制度を導入したのですが、再雇用者の年次有給休暇の付与日数は、再雇用の日から起算して6ヶ月を超えて勤続勤務する日に10労働日与えることでかまわないのでしょうか? |
Answer
『労働基準法に違反することになります』 再雇用制は、定年に到達した従業員をいったん退職させ、あらためて嘱託等として再雇用するものですが、退職を伴うからといって、勤務年数の算定において、あらためて再雇用の日から起算することは適当ではありません。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即して判断すべきものです。 厚生労働省の通達(昭63.3.14基発160号)でも、『定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合は、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する』としており、単なる身分変更ではなく労働関係が継続していると認められ異なった対応を生ずるものではありません。 仮に、勤務日数が20年の定年退職者を再雇用したときは、20労働日与えなければならず、付与日数が20労働日を下回る場合は、労働基準法に違反することになります。 |