特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

制度の概要


60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母等、父子家庭の父などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者)として新たに雇い入れる事業主に対して助成されます。
詳しくは下記のパンフレットをご確認ください。

■パンフレット一覧
 
 
①制度概要パンフレット(R6.4.1版)         ②「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))        ③【動画】制度概要について(沖縄労働局職業安定部公式YouTubeチャンネル)
     
 

重要なお知らせ(厚生労働省ウェブサイト(特定就職困難者コース))

助成対象となる雇用形態について

・ 正規雇用、無期雇用(期間の定めが「ない」雇用形態)が原則対象。
・ 有期雇用(期間の定めが「ある」雇用形態)の場合「自動更新」または、「対象労働者が望む限り更新できる
雇用契約」の場合のみ助成対象
となります(※)。

 ※勤務成績や会社の経営状況等により更新の有無を判断する場合などは助成対象とはなりません。

  詳しくはこちらをご確認ください  ↓↓
  特定求職者雇用開発助成金の助成対象となる雇用形態について

申請手続きについて

助成金の支給を受けるための流れについて

特定求職者雇用開発助成金の支給を受けるための流れは下記のとおりです。



※雇い入れ日から約5か月経過後も、助成金センターより申請書類一式が届かない場合は、
    まず、対象労働者の紹介を受けたハローワークまでお問い合わせください。


■【動画】申請の流れについて(沖縄労働局職業安定部公式YouTubeチャンネル)

主な支給要件について

 本助成金を受給するためには、主な支給要件は以下の通りです。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れられること
(2)雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が雇入れ時の雇用 契約書等の書面により確実であると認められること。
(3)対象労働者がハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けた日に雇用保険被保険者でないこと。 (※紹介を受けた日において、週の所定労働時間が20時間以上で就労中であるなど、失業等の状態にない場合は、 原則対象外となります。)

※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者等
  特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、
  届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、
  本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する
  旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等

※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(短時間労
 働者以外の重度障害者等は3年以上)であることをいいます。

 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、
 詳しくは上記「パンフレット一覧」をご確認ください。

注意事項について

・ ハローワークから紹介を受けた方を採用した場合、紹介状の裏面にある「選考結果通知書」または、
 求人者マイページから採用の連絡を必ず行ってください。(採用の連絡は紹介を受けたハローワークまで
 お願いします。)
なお、採用の連絡が行われていない場合、特定求職者雇用開発助成金の申請書類は郵送されませ
 んのでご注意ください。

・ 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は雇い入れ日から雇用保険被保険者として雇い入れられて
 いることが要件となります。雇用保険取得届は、雇入れ月の翌月10日までに、雇入れた事業所を管轄する
 ハローワーク雇用保険適用課へご提出ください。
 
 ■選考結果通知書又は求人者マイページから採用の連絡をする場合の注意点について
 

よくある質問について


  Q 求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、就職困難者を雇い入れる予定ですが、
   助成対象となりますか?

  A 助成対象となりません。特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するための
  インセンティブとしての効果を期待した制度であり、ハローワーク、特定地方公共団体、有料・無料職業紹介
  事業者等の職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業者に対して助成を行うものです。
  なお、ハローワークのオンライン自主応募の場合も助成対象となりません
  ※特定地方公共団体、職業紹介事業者は、雇用関係給付金の取扱いに係る同意書の提出を行っている場合に限ります。
 

 よくある質問はこちらをクリック

雇用関係助成金を取扱う職業紹介事業者について

 雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者をお調べしたい場合は、下記をクリックしてください。
 (※厚生労働省ウェブサイトへ遷移します。)

■ 雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者について

その他関連情報

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