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若者雇用促進法に基づく(ユースエール)認定制度について
ユースエール認定制度について
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業をユースエール認定企業として厚生労働大臣が認定し、これらの企業に対して情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ります。
若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆様へ 「「若者雇用促進法に基づく認定制度(事業主向け)」(PDFファイル:233KB) |
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認定を受けるためには認定基準を満たすことが必要な他、ハローワークに認定申請書類を提出し、労働局の審査を受ける必要があります。 |
認定を受けるとこんなメリットがあります
※ 各助成金の詳細については、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)をご確認ください。 ※ 低利融資に関する詳細については、日本政策金融公庫ホームページ (http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/17_tiikikigyou_m_t.html)をご確認ください。 ※ 厚生労働省における公共調達の情報については、厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/ichiran.html)をご確認ください。 |
認定までの流れ(認定申請書類)
以下の認定申請書類を作成します。
一括ダウンロード(zipファイル:261KB) ダウンロードが開始しない場合は右クリックで「対象をファイルに保存」を選択してください。 |
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1.基準適合事業主認定申請書(wordファイル:94KB) 2. 新規学卒者等採用実績及び定着状況報告書(excelファイル:13KB) 3.人材育成方針・教育訓練計画報告書(excelファイル:13KB) 4.所定外労働時間等実績報告書(excelファイル:19KB) ※賃金台帳及び所定外労働時間を確認できる書面(労働者名簿、タイムカード、残業記録等)の写しを添付してください。 5.有給休暇等取得実績報告書(excelファイル:16KB) ※有給休暇の取得実績を確認できる書面(出勤簿、休暇簿等)の写 し及び必要に応じて、就業規則又は労働協約の写し等を添付して ください。 6.育児休業等取得実績報告書(excelファイル:13KB) ※育児休業の取得実績を確認できる書面を添付してください。 ※取得対象者がいない場合は育児休業制度の定められていること が確認できる書類(就業規則・労働協約等)の写しを添付してくだ さい。 ※過去3年の間に次世代育成支援対策推進法基準適合事業主に認 定された企業については認定通知を添付してください。 7.関係法令遵守状況報告書(wordファイル:57KB) 8.誓約書(wordファイル:41KB) 9.事業所PRシート(excelファイル:72KB)
<その他の必要書類> |
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上記の書類を事業主の所在地を管轄するハローワークに提出してください。
※ハローワークにて認定申請書類に不備がないかの確認を行います。 ※添付書類含め、すべての書類が整った時点で受付となります。 ハローワークの管轄はこちらからご確認いただけます。 (http://okinawa-roudoukyoku.jsite,mhlw.go.jp/hw/kankatsu_shozaichi.html) |
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労働局にて、認定申請書類の審査を行います。 | |
審査結果の通知(認定通知または不認定通知)が書面で届きます。 ※認定後にハローワークの求人票に認定企業である旨の表示 と、ポータルサイトへの企業情報の掲載を行います。 |
「対象となる企業」と「認定企業」
<対象となる企業> 常時雇用する労働者が300人以下の事業主で、以下の認定基準をすべて満たす企業 ※重要 下記の基準については、平成29年4月1日から変更されています。詳しくはこちらをご覧ください。 <認定基準> |
※2 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者は除きます。
※3 直近3事業年度の採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下であれば、可とします。
※4 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という3つの条件を満たす休暇について、労働者1人あたり5日を上限として加算することができます。
※5 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」 (子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業)を取得している企業については、くるみんの認定を受けた年度を含む3年度間はこの要件を不問とします。
※6 3、4の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から3年以内であっても再申請が可能です。
※7 離職理由に虚偽があることが判明した場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)は取り消します。