最低賃金制度のあらまし

最低賃金制度について

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(罰金額の上限50万円)が定められています。

最低賃金の種類について

最低賃金には、次のとおり地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。なお、使用者は地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

(1) 地域別最低賃金
 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。

(2) 特定(産業別)最低賃金
 特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で250の最低賃金が定められています。

※ 平成20年7月1日の改正最低賃金法の施行により、従前あった労働協約の拡張適用によ
 る地域的最低賃金は廃止されました。ただし、改正最低賃金法施行後2年間は、有効とされ
 ています。

最低賃金の適用について(最低賃金の減額の特例許可申請について)

地域別最低賃金は、セーフティネットとして都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます)。

それに対して特定(産業別)最低賃金は、都道府県内の特定の産業の使用者及び基幹的労働者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)

しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2) 試の使用期間中の方
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち省令で定める方
(4) 軽易な業務に従事する方
(5) 断続的労働に従事する方

 最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

記入要領パンフレット及び申請書(全国版PDF形式)はこちらを。(本省リンク)

また、沖縄労働局用申請書(Excel形式)は以下の様式をダウンロードしてご利用下さい。

最低賃金の減額の特例許可申請書(様式第1号:精神又は身体の障害)Excel版
最低賃金の減額の特例許可申請書(様式第2号:試の使用期間中)Excel版
最低賃金の減額の特例許可申請書(様式第3号:職業訓練)Excel版
最低賃金の減額の特例許可申請書(様式第4号:軽易な業務)Excel版
最低賃金の減額の特例許可申請書(様式第5号:継続的労働)Excel版

なお、申請に伴い詳細を任意様式に記載して添付することとなりますが、以下を参考に別紙付のWord版様式をダウンロードしてご利用ください。

最低賃金の減額の特例許可申請書(様式第1号:精神又は身体の障害)Word版
最低賃金の減額の特例許可申請書(様式第5号:継続的労働)Word版
 
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額、算入しない賃金、効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で労働者に周知させるための措置を取らなければななりません。

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