令和6年10月9日より沖縄県最低賃金が改正されます

令和6年10月9日より沖縄県最低賃金が改正されます

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。


令和6年10月9日より適用される地域別最低賃金
 
 



 
沖縄県版支援パッケージ

 中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引上げ等の環境整備のための支援策パッケージを作成しました
     



 
    
    ↑ クリックして表示 ↑
 
①  Indonesia  インドネシア語 【PDF 796KB】
②  Canbodia カ ンボジア語   【PDF  1736KB】
③  Spain スペイン語 【PDF 829KB】
④  Thailand タイ語 【PDF 1648KB】
⑤  Tagalog タガログ語 【PDF 820KB】
⑥  Nepal ネパール語 【PDF 1025KB】
⑦  Vietnam ベトナム語  【PDF 1836KB】
⑧  Portugal ポルトガル語 【PDF 841KB】 
⑨  Myanmar ミャンマー語 【PDF 2405KB】
⑩  Mongolia モンゴル語 【PDF 776KB】
⑪  English 英語 【PDF 740KB】
⑫  Korea 韓国語 【PDF 597KB】
⑬  China 中国語 【PDF 857KB】


 

令和6年度  沖縄県地域別・特定(産業別)最低賃金

上記、沖縄県地域別最低賃金額を下回る産業別最低賃金は、沖縄県地域別最低賃金が適用されます。

 
 
クリックして拡大
 


◎ 広報誌等への掲載例  ◆クリックするとデータ取得できます!◆
 
 
 
 
 
 
 
 

働き方改革推進支援センター

 

center.png

 生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理のご相談などについて、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。賃金規定等の整備に関する相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣等も行っていますので、ご活用ください。
 

     働き方改革推進支援センター   
   ↑HPへリンク↑(※クリック)    
 


                          
                                         

              

業務改善助成金

(沖縄版)令和5年12月26日改正版 業務改善助成金リーフレット

賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)について、
申請期限を令和6年(2024年)3月31日まで延長しました。
gyoumukaizen.png
 
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。
↑「※クリックすると厚生労働省のHPへリンク」
 
 

生産性向上事例集 ~最低賃金の引上げに向けて~

 
jireisyu.png
 
個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成活用のポイント等を分かりやすくまとめています。
↑クリックして表示↑
 

最低賃金引上げに伴う支援を強化しています


  

 
厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべく支援施策リーフレットを作成しています。 

助成金と補助金を組み合わせてご利用いただくことも可能です。
   
 
    クリックして表示   クリックして表示
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号那覇第2地方合同庁舎(1号館)3F

Copyright(c)2000-2011 Okinawa Labour Bureau.All rights reserved.