令和7年12月1日より沖縄県最低賃金が改正されます

  

令和7年12月1日より沖縄県最低賃金が改正されます

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
 
 
 
 
【 令和7年度版 】
 



 
沖縄県版支援パッケージ

 中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引上げ等の環境整備のための支援策パッケージを作成しました
     



 
    
     
     
     
 
   
①  Indonesia  インドネシア語 【PDF 2.24MB】
②  Canbodia カ ンボジア語   【PDF    5.09MB】
③  Spain スペイン語 【PDF 2.83MB】
④  Thailand タイ語 【PDF 4.28MB】
⑤  Tagalog タガログ語 【PDF 2.66MB】
⑥  Nepal ネパール語 【PDF 5.13MB】
⑦  Vietnam ベトナム語  【PDF 5.17MB】
⑧  Portugal ポルトガル語 【PDF 2.95MB】 
⑨  Myanmar ミャンマー語 【PDF 5.92MB】
⑩  Mongolia モンゴル語 【PDF 2.34MB】
⑪  English 英語 【PDF 2.44MB】
⑫  Korea 韓国語 【PDF 1.95MB】
⑬  China 中国語 【PDF 3.52MB】
 

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令和7年度  沖縄県地域別・特定(産業別)最低賃金
 上記、沖縄県地域別最低賃金額を下回る産業別最低賃金は、沖縄県地域別最低賃金が適用されます。

 
 

 
クリックして拡大

 
 
◎ 広報誌等への掲載例  ◆クリックするとデータが取得できます!◆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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働き方改革推進支援センター

 生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理のご相談などについて、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。賃金規定等の整備に関する相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣等も行っていますので、ご活用ください。
 

   ↑HPへリンク↑(※クリック)      

                                                               

              

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業務改善助成金    令和8年9月1日から申請開始!

 
 
  沖縄労働局 窓口での申請等には、予約が必要となります。
 予約後、ご来局するようお願いいたします。
 
予約電話番号:沖縄労働局雇用環境・均等室
098-868-4403
 
 

 
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。
 




 
 
  ( 注意喚起 )
  
厚生労働省から委託を受けたと装って、助成金の活用を勧誘する事業者が存在す
 るとの情報が寄せられています。厚生労働省は労働局が、特定の事業者に助成金の
 勧誘を委託することはありません。これらの事業者は、手数料や報酬などを目的に
 本来受けることができない助成金について、申請を提案している可能性があります
 ので、十分ご注意ください。
 
   
    

 
 
 
 
 業務改善助成金の自己負担額の2分の1(上限有)を支援します。
 
 問い合わせ先
 沖縄県商工労働部産業政策課
 電話098-894-2401
 https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/koyorodo/1012030/1038234.html
 

 


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最低賃金引上げに伴う支援を強化しています

 
 
 

 
厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべく支援施策リーフレットを作成しています。 

助成金と補助金を組み合わせてご利用いただくことも可能です。

 
  クリックして表示 クリックして表示
     
     
     
パートナーシップ構築宣言 <外部リンク>
 




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