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令和2年10月3日より沖縄県最低賃金が改正されます
令和2年10月3日より沖縄県最低賃金が改正されます
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。 令和2年10月3日より適用される地域別最低賃金 |
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【リーフレット】
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【パンフレット】
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令和2年度沖縄県地域別・特定(産業別)最低賃金上記、沖縄県地域別最低賃金額を下回る産業別最低賃金は、沖縄県地域別最低賃金が適用されます。 |
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広報誌等への掲載例 |
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