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労災保険における請求書等の届出書類について、押印が不要となります
令和2年12月25日から労災保険関係の請求・届出様式への押印が不要となり、記名のみでも受け付ける取扱いとなりました(請求者の押印のみでなく、休業補償給付支給請求書などの保険給付請求書における事業主や診療担当者及び二次健康診断等給付請求書における産業医の押印も不要となります)。
本改正により、請求書等の様式から押印欄が廃止されております。以下に新しい様式を準備しておりますので、ご利用ください(押印欄のある改正前の様式についても、当分の間は使用可能です)。
〇労災補償関係の改正様式一覧
労災保険給付関係請求書等ダウンロード(厚生労働省HPへリンク)
〇省令改正の概要についてはこちら
労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について(厚生労働省HPへリンク)
本改正により、請求書等の様式から押印欄が廃止されております。以下に新しい様式を準備しておりますので、ご利用ください(押印欄のある改正前の様式についても、当分の間は使用可能です)。
〇労災補償関係の改正様式一覧
労災保険給付関係請求書等ダウンロード(厚生労働省HPへリンク)
〇省令改正の概要についてはこちら
労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について(厚生労働省HPへリンク)
問合せ先 沖縄労働局労働基準部労災補償課 TEL:098-868-3559 |