「業務の性質を有するもの」とは

「業務の性質を有するもの」とは

 以上説明した「就業に関し」、「住居」、「就業の場所」、「合理的な経路及び方法」までの要件をみたす往復行為であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤となりません。
 具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出勤する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務災害となります。

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