労災保険におけるマイナンバー制度について

 

労災年金におけるマイナンバー制度について
  労災保険給付において、労災年金に係る請求書等について、平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の記入欄を追加し、マイナンバー(個人番号) の利用を開始しています。
  労災年金の請求手続きの際には、マイナンバーの記載をお願いします。
  マイナンバーを記載した労災年金請求書などを提出の際には、本人確認書類の提示が必要です。 本人確認書類は、個人番号カード、通知カード+運転免許証、パスポートなどです。
  医療機関に対して、労災年金の請求書などに添付する診断書を作成依頼する場合には、マイナンバーを労災年金の請求書などに記載せずに依頼し、交付後に記載して労働基準監督署に提出して下さい。
 
医療機関の皆さんへ
  医療機関は、労災年金の請求書などに関して、マイナンバーを収集、保管することは出来ません。
  労災年金の請求書などに添付する診断書の作成依頼を受けるときは、マイナンバーの記載された請求書は受け取らないでください。
 
労災保険に関するマイナンバー制度の概要、Q&A、年金に係る各種届様式(案)等を掲載していますので、是非ご覧下さい。
  厚生労働省「マイナンバー制度(労災保険関係)」
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html

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