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労働者派遣事業
労働者派遣事業とは
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。 |
・ | 次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。 | |
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)
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具体的には次のとおりです。 | ||
1. | 医師の業務((1)病院または診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下「病院等」という。)、助産所、(2)介護老人保健施設、(3)医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。) | |
2. | 歯科医師の業務((1)病院等、(2)介護老人保健施設、(3)医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。) | |
3. | 薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります。 | |
4. | 保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(※)((1)病院等、助産所、(2)介護老人保健施設、(3)医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く)に限ります。) | |
5. | 栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、(1)病院等、(2)介護老人保健施設、(3)医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。) | |
6. | 歯科衛生士の業務((1)病院等、(2)介護老人保健施設、(3)医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。) | |
7. | 診療放射線技師の業務((1)病院等、(2)介護老人保健施設、(3)医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。) | |
8. | 歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。) |
○ | 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務を含みます。具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行うことができることとされている業務がこれに当たります。 歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士 |
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○ | 次の業務についても、労働者派遣事業を行ってはなりませんのでご注意ください。 |
1. | 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協会の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 | ||
2. | 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士または行政書士の業務 | ||
3. | 建築士事務所の管理建設士の業務 |
労働者派遣事業と請負の違い
請負とは「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)」ですが、労働者派遣事業との違いは、請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。 |
この判断を明確に行うことができるように、厚生労働省告示によって次のように基準が定められており、この基準を満たしていないと請負とは認められません。
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」(概略) |
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1. | 請負人が自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること | |
2. | 請負人が請負契約によって請け負った業務を自己の業務としてその契約の相手方から独立して処理するものであること |