平成30年7月豪雨に係る雇用保険の特例措置及び雇用調整助成金の周知について

お知らせ

事業所が災害により直接被害を受け休業した場合や一時的に離職した場合は、雇用保険の基本手当を受給できる特例措置があります。
また、平成30年7月豪雨等による災害を伴う経済上の理由により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた事業所の事業主は雇用調整助成金の特例措置を利用できます。(※平成30年7月豪雨等による災害に伴う休業であれば、被災地以外の事業所でも利用可能です。)
 

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