平成28年熊本地震に係る雇用保険の特例措置及び雇用調整助成金の周知について

お知らせ

地震の時点で熊本県内の事業所に勤務していた方が、災害により休業した場合や一時的に離職した場合は、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。また、地震に伴う「経済上の理由」により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業手当を支払った場合、雇用調整助成金を利用できます(熊本地震の影響による休業であれば熊本県以外の事業所でも利用できます)。
 

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