このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。
このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。
ニュース&トピックストップへ
各種法令・制度・手続きトップへ
事例・統計情報トップへ
窓口案内トップへ
労働局についてトップへ
失業給付を受給されている方で、基本手当の所定給付日数の3分の1以上支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件をすべて満たした場合に、再就職手当の支給を受けることができます。 標記窓口では、以下についてご説明いたします。 お気軽にご利用ください。
再就職手当の支給要件
再就職手当の支給金額
就職日ごとの支給金額について個別シミュレーション
👆PDFファイルがご覧いただけます(PDF:1MB)
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。