再就職手当等相談窓口を設置しました(ハローワーク倉敷中央)

失業給付を受給されている方で、基本手当の所定給付日数の3分の1以上支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件をすべて満たした場合に、再就職手当の支給を受けることができます。

標記窓口では、以下についてご説明いたします。
お気軽にご利用ください。
 

  • 再就職手当の支給要件

  • 再就職手当の支給金額

  • 就職日ごとの支給金額について個別シミュレーション

再就職手当等相談窓口をご利用ください。支給条件や金額についてご説明します

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