一人親方等の安全衛生対策について~令和5年4月1日省令改正~


 
労働安全衛生法に基づく省令改正により、令和5年4月1日から、①作業を請け負わせる一人親方等や、②同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。詳しくは、下記をご覧下さい。
 
① 作業を請け負わせる一人親方等に対する措置
  →請負人だけが作業を行う時も、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(又は請負人に設備の使 
  用を許可する)等の配慮を行うこと ほか
② 同じ場所で作業を行う労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など契約関係は問わない)に対する措置
  →労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、その作業場所にいる労働者以外の人に対しても 
  保護具を使用する必要がある旨を周知すること ほか  
               
   
                  (PDF:558KB)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
                             

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