労働安全衛生法等の一部が改正されました【令和7年5月14日公布】

 多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を促進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置を行う改正が行われました。
 改正法は令和7年5月14日に公布され、一部は公布当日から施行されているほか、今後順次施行されます。

 

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 ★改正のポイント
①個人事業者等の安全衛生対策の推進
 注文者等の配慮、元方事業者等への措置義務対象の拡大、個人事業者等の業務上災害報告制度の創設、個人事業者等自身への義務付け、作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け
②職場のメンタルヘルス対策の推進
 50人未満事業場のストレスチェック等の義務付け
③化学物質による健康障害防止対策等の推進
 危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保、営業秘密に係る代替化学品名等の通知、個人ばく露測定の制度担保
④機械等による労働災害防止の促進等
 特定機械等製造許可及び製造時等検査制度の見直し、特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化
⑤高年齢労働者の労働災害防止の推進
 高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善等の努力義務化
⑥治療と仕事の両立支援の推進(労働施策総合推進法)
 職場における治療と仕事の両立促進に関する措置の努力義務化
 
 
 今回の改正は非常に多岐にわたるため、改正法に係る労働安全衛生規則等の省令改正等については、ポイントごとに順次示されています。それぞれの改正省令、政令、告示等は厚生労働省ホームページに掲載されています。
 (化学物質関係の特設ページはこちら)(厚生労働省HPにリンク)
 (化学物質関係以外の特設ページはこちら)(厚生労働省HPにリンク)


 


 

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