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バス運転者の改善基準告示改正に係る説明会を実施しました【岡山労働基準監督署】
岡山労働基準監督署は令和5年6月1日及び6月15日に中国運輸局岡山運輸支局において、貸切バス事業者を対象として、令和6年4月1日より適用となる自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改正改善基準告示)に係る説明会を実施しました。
冒頭、令和6年4月1日より自動車運転者についても時間外労働の上限規制が適用となること、それに伴い36協定届の様式が変更されること、令和5年4月1日より60時間を超える時間外労働に対して、中小企業においても5割以上の割増率を乗じた割増賃金を支払う必要があることについて説明をしました。
また、改正改善基準告示の内容について、4週平均1週・52週又は1か月・1年の拘束時間、1日の拘束時間、1日の休息期間、運転時間等についての改正内容を詳細に説明をし、特に運用にご留意いただきたい点については、改善基準告示に関するQ&Aを用いて具体的な事例をお示ししながら説明を行いました。
加えて、説明の最後に働き方改革の推進に係る取り組みとして、働き方改革推進支援助成金・適用猶予業種等対応コース(運送業)についても説明を行うとともに、活用の促進を行いました。
改正改善基準告示の説明を行う山本第四方面主任監督官
【参考】当日 説明会で配布した資料
□バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
□バス運転者の改善基準告示が改正されます!(A4版リーフレット)
□改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A
□働き方改革推進支援助成金・適用猶予業種等対応コース(運送業)
□令和5年度岡山働き方改革推進支援センターのリーフレット