労働基準法に基づく各種許認可について

― 解雇予告除外認定 ―
★解雇とは、労働契約を終了する旨の使用者からの一方的な意思表示のことです。
★解雇には、30日以上前に予告などの法規制があります(リーフレット)。
★解雇予告除外認定を受けると、労基法の解雇に係る規制が適用除外となります。
※解雇予告除外認定は、解雇予告除外事由に該当する事実の有無を確認するものであり、民事上の解雇の有効性に影響を与えるものではありません。
 
【参考】
 厚生労働省サイト 労働契約の終了に関するルール

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 ※ 申請書1 : 労働者の責に帰すべき事由の場合
 ※ 申請書2 : 天災事変等その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合 

 


― 監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可 ―
★監視に従事する者は、原則として監視を本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ない者のことです。
★断続的労働に従事する者は、休憩時間は少なく、手待ち時間が多い者のことです。
★この許可を受けると、労働時間、休憩及び休日に関する労基法の規定が適用除外となりますが、最低賃金法の適用は変わりません。
 (必要に応じて、最低賃金減額特例許可申請を行ってください)。


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― 断続的な宿直又は日直勤務許可 ―
★本来業務とは別に宿日直する労働者の断続的労働に対する認可制度です。
★常態として、ほとんど労働する必要のない勤務しか認められません。
★この許可を受けると、労働時間、休憩及び休日に関する労基法の規定が適用除外となり、宿日直に対して相当の手当の支給が必要となります。
※働く人が、副業・兼業により複数の使用者の下で、宿日直業務に頻繁に従事するような場合、通常の勤務と相まって、長時間の拘束につながることが懸念されますので、ご配慮をお願いします。

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