「 溶接ヒューム等に係る新たな規則に関する説明会」 及び「 時間外労働の上限規制に関する講習会」 を開催しました。【笠岡労働基準監督署】

 アーク溶接を行う 際に発生する「 溶接ヒ ューム」 について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあること が明らかになったこと から、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(以下、特化則)等を改正し、新たな告示が制定されました。

 現在は粉じん障害防止規則の規定により 、金属アーク溶接等作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければなり ませんが、令和4年4月1日以降は、特化則に基づき、溶接ヒ ュームの濃度測定結果に基づいて呼吸用保護具の種類を選択し、使用させなければなり ません。また、作業状況により 溶接ヒ ュームの濃度の測定(個人用サンプラー)や、特定化学物質等作業主任者の選任、特殊健康診断の実施等の義務化が適用される等様々な対応が必要と なり ます。

 また、働き方改革関連法に伴い中小企業においても時間外労働の上限規制が令和2年4月1日より 施行されています(※大企業は平成31年4月1日に導入済み)。これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく 、また特別条項を設けること で上限無く 時間外労働を行わせること が可能となっていました。今回の改正によって、残業時間の上限を罰則付きの法律で規制します。
 
 アーク溶接は産業界において広く 利用されており 、当該改正は多く の事業場に影響があると 考えられ、また、時間外労働の上限規制に関しては、今年の3月以降は新型コロナウイルス感染症の影響で多く の事業場が企業活動に様々な支障が出ていること もあり 、未だ法改正に適応できていない・ 馴染めていない事業者も少なからずあるかと 思われること から、笠岡労働基準監督署は新たな規則に適切に対応するための説明会を開催しました。



 当該説明会及び講習会は新型コロナウイルス感染症対策(ソーシャルディ スタンスの確保)で会場の定員数を大幅に減らすため、回数を4回に分けて実施しました。参加者の皆さまには手指の消毒や検温等にご協力いただいたり 、常時換気を行っていたため寒い中での受講と なっ てしまっ たこと をお詫び申し上げます。

 さて、今回の説明会及び講習会は当署管内のみならず岡山県内外から多く の事業場のご担当者が参加され、皆さん熱心に耳を傾けていただきました。質疑応答の時間には多数の質問が出るなど 、改めて今回の法改正の影響が大きいこと を痛感したと ころです。

 溶接ヒ ューム等に係る法改正の施行日は最も早いもので令和3年4月1日と なっ ており ます。換気設備の設置や特殊健康診断等は事前の準備が必要になり ますのでお早目に対応をお願い申し上げます。
 また、誰もが働きやすい魅力ある健康的な職場環境を構築するため、時間外労働の上限規制の趣旨をご理解いただき、必要な改善を行っていただきますよう お願い申し上げます。





【溶接ヒューム等に係る法改正に関するパンフレット(リンク)】

  
 屋内作業向けパンフレット     屋外作業向けパンフレット


【時間外労働の上限規制等働き方改革に関連するパンフレット(リンク)】

  


「溶接ヒューム」特設サイト(岡山労働局)

【この記事のお問い合わせ先】岡山労働局労働基準部健康安全課 086-225-2013

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