石綿関連疾患のご遺族の皆様へ 「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです
「石綿にる健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(改正石綿救済法)」が
令和4年6月17日に施行されました。
これにより、「特別遺族給付金」の請求期間が令和14年3月27日まで延長されました。
詳しくは、厚生労働省HP「石綿健康被害救済法が改正されました。」ページへ
また、石綿に係る情報については、
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課 TEL : 086-225-2019