「労災かくし」対策について

「労災かくし」は犯罪です。

正しい保険で、安心治療。労働災害の受診は労災保険で!!

労災事故があった場合、所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」の提出が必要です!

※労働安全衛生法第100条に定める「労働者死傷病報告」を提出しない場合、又は虚偽の内容を報告した場合、処罰されることがあります。

「労災かくし」のチラシ(表) 「労災かくし」のチラシ(裏)

 労働安全衛生規則第97条には、事業者は、労働者が就業中又は事業場内等における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、「 労働者死傷病報告」 を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない旨規定されています。
 ところが最近、労働災害の発生を隠蔽するため、故意に労働者死傷病報告を提出しないもの及び虚偽の内容を記載して提出するいわゆる「労災かくし」が依然として後を絶たない状況です。また、「 労災かくし」が行われることにより不幸にも被災した労働者に対する迅速・適正な労災補償が行われないことになります。
 労働安全衛生法は、労働者の業務上の負傷等について、災害発生原因等を把握し、当該事業場に対し同種災害の再発防止対策を確立させること及び以後における的確な労働安全衛生行政の推進に資するため事業者に対し所轄労働基準監督署長への報告を義務づけています。
 不幸にして労働災害が発生した場合、遅滞なく所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出するとともに、災害の原因を調査し、同種災害の再発を未然に防止するための対策を確立し、実行しましょう。

「労災かくし」相談窓口について

「労災かくし」や労災保険給付の請求について相談やお困りなことがある場合は、岡山労働局労働基準部労災補償課又は労働基準監督署までご相談下さい。

 

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