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教育訓練給付
教育訓練給付
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(=在職者)、または被保険者であった方(=離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合に、教育訓練施設に支払った受講料等の一定の割合に相当する額が支給されます。
- 一般教育訓練給付金・・・早期に再就職の促進を図る(上限10万円)
- 特定一般教育訓練給付金・・・早期の再就職とキャリア形成の促進を図る(上限25万円)
- 専門実践教育訓練給付金・・・中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と促進を図る(年間上限64万円)
教育訓練休暇給付金New
各種給付について、詳しくは管轄ハローワークへご相談、お問い合わせください。(管轄地域と所在地一覧)
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この記事に関するお問い合わせ先
岡山労働局 職業安定部 職業安定課
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- 086-801-5104







