教育訓練給付

教育訓練給付

教育訓練給付とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする給付です。

一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(=在職者)、または被保険者であった方(=離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合に、教育訓練施設に支払った受講料等の一定の割合に相当する額が支給されます。
  • 一般教育訓練給付金・・・早期に再就職の促進を図る(上限10万円)
  • 特定一般教育訓練給付金・・・早期の再就職とキャリア形成の促進を図る(上限25万円)
  • 専門実践教育訓練給付金・・・中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と促進を図る(年間上限64万円)

教育訓練休暇給付金New

教育訓練休暇給付金とは、労働者が離職することなく、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、賃金の一定割合を支給する制度です。 「教育訓練休暇給付金」は、2025年10月1日より新たに創設されました。


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