障害者の雇用の促進等に関する法律第39条第2項の規定に基づく適正実施勧告について

適正実施勧告とは

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、国及び地方公共団体の任命権者に対し、法定雇用率(2.8%。都道府県に置かれる教育委員会及びその他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあっては2.7%)以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用を義務付けており、法定雇用率を達成していない機関は、障害者採用計画を作成しなければならない(法第38条第1項)ほか、厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、該当機関の任命権者に対して、障害者採用計画の適正な実施に関する勧告(適正実施勧告)を行うことができると規定している(法第39条第2項)。

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