- 岡山労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 障害者雇用関係 >
- 法令・制度 >
- 障害者の雇用について >
- 令和元年度 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく市町の機関に対する適正実施勧告の実施について
令和元年度 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく市町の機関に対する適正実施勧告の実施について
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、国及び地方公共団体の任命権者に対し、法定雇用率(2.5%。都道府県に置かれる教育委員会及びその他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあっては2.4%)以上の対象障害者の雇用を義務付けており、法定雇用率を達成していない機関は、障害者採用計画を作成しなければならない(法第38条第1項)ほか、厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、当該機関の任命権者に対して、障害者採用計画の適正な実施に関する勧告(適正実施勧告)を行うことができます(法第39条第2項)。
岡山県内の市町の機関のうち下記の機関については、障害者採用計画を作成したにもかかわらず、当該採用計画を適正に実施していないと認められたことから、法第39条第2項の規定に基づき、新たに作成した令和2年1月を始期とする障害者採用計画を適正に実施し、障害者の採用を進めるよう、適正実施勧告を行いました。
岡山県内の市町の機関のうち下記の機関については、障害者採用計画を作成したにもかかわらず、当該採用計画を適正に実施していないと認められたことから、法第39条第2項の規定に基づき、新たに作成した令和2年1月を始期とする障害者採用計画を適正に実施し、障害者の採用を進めるよう、適正実施勧告を行いました。
記
【印刷用】 (PDFファイル:173KB)
[令和元年度 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく市町の機関に対する適正実施勧告の実施について]
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
岡山労働局 職業安定部 職業対策課
- 電話
- 086-801-5108