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放射線業務従事者等の健康管理等の徹底について
(電離放射線健康診断結果報告書の提出のお願い)
労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)において、電離放射線健康診断の実施等、放射線業務従事者の健康管理に係る措置を講じることが事業者に義務付けられています。併せて、電離則第58条では、電離放射線健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署長に提出することが義務付けられておりますが、一部の病院又は診療所では、電離放射線健康診断結果報告書の提出が徹底されていないことが懸念されますので、別添のリーフレットをご確認の上、当該報告書の提出をお願いいたします。
また、放射線業務従事者等に係る健康管理の推進を図る観点から、医療法施行規則(昭和23 年厚生省令第30 号)第30条の18第2項及び電離則第8条に基づく対象者に係る線量の適切な測定が引き続き重要となりますので、併せてお願いいたします。
(令和3年8月26日 事務連絡 厚生労働省医政局地域医療計画課、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課)
・放射線業務を行う事業主の皆様へ(リーフレット PDF245KB)
・様式第2号 電離放射線健康診断結果報告書(令和3年4月1日改正)
⇒(「電離健診 報告書」で検索)*厚生労働省ホームページ
・電離放射線障害防止規則の改正(令和3年4月1日改正)
⇒(「改正 電離放射線」で検索)*厚生労働省ホームページ