■はじめに
労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対して所定の給付等を行うことを目的としていますが、これらの災害の中には、通勤途中に自動車にはねられたり、仕事で道路を通行中に建設現場から飛来した物に当たり負傷するなどの災害もあります。 このように、労災保険関係にある当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の第三者による不法行為などにより労働者が業務災害又は通勤災害を被った場合の労災保険の給付には、通常の労災保険の給付とは異なる一定の手続きや支給調整が行われます。 これらの災害を労災保険制度上、「第三者行為災害」と呼んでいます。 このページは、第三者行為災害に関する労災保険の給付の請求手続等について、特に留意していただきたい事項をまとめたものです。 |