第三者行為災害における損害賠償請求額と労災保険の給付の支給調整方法については、「求償」と「控除」の2種類があります。 |
「求償」とは、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を、政府が労災保険の給付の支給と引換えに代位取得し、この政府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社などに直接行使することをいいます。 |
また、被災者等にてん補されるべき損失は最終的には政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負う第三者が負担すべきものであると考えられます。
これらのことから、労災保険の給付が第三者の損害賠償より先に行われますと第三者の行うべき損害賠償を結果的に政府が肩代わりした形となりますので、労 災保険法第12条の4第1項の規定によって政府は労災保険の給付金額に相当する額を第三者(交通事故の場合は保険会社など)から返還してもらうこととなり ます。
「控除」とは、第三者の損害賠償(自動車事故の場合は自賠責保険等の支払)が労災保険の給付より先に行われていた場合であって、当該第三者から同一の事由(注2)につき損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で労災保険の給付をしないことをいいます。 |
(注2)同一の事由について
民事損害賠償として支払われる損害賠償金又は保険金について、労災保険の給付と支給調整できる範囲については、労災保険の給付と同一の事由のものに限定されていますが、労災保険の給付に対応する損害賠償項目については、下記のとおりとなっています。
(※)
被災者等の精神的苦痛に対する慰謝料及び労災保険の給付の対象外のもの(例えば遺体捜索費、義肢、補聴器等)は、同一の事由によるものではないので、支給調整の対象とはなりません。
(※)
( )内は通勤災害の場合です 。
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