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育児・介護休業等に関する質問
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妻が専業主婦であっても、男性の場合は子の出生日より育児休業の取得はもちろん、育児短時間勤務等の制度を利用できます。 また、以下の特例が適用されます。 (産後8週間の特例) 産後休業を取得しない労働者については、子の出生後8週間以内の期間に最初の育児休業を所得した場合は、特別な事情がなくとも、再度の育児休業が所得できます。 (パパ・ママ育休プラス) 両親とも育児休業をする場合は、育児休業期間は、原則子の1歳2か月に満たない子に延長されます。 |