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育児・介護休業等に関する質問
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平成29年1月1日に改正された育児・介護休業法では、介護のための勤務時間の短縮の措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回利用できることになりました。 措置の内容は、(1)所定労働時間の短縮措置 (2)フレックスタイム制度 (3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ (4)労働者が利用する介護サービス費用の助成等、のうちのいずれかの措置を会社が選択することとなっておりますので、会社の担当者に措置の内容を確認してください。 また、介護休暇(対象家族1人の場合年間5日、2人以上の場合年間10日、半日単位でも取得可能)、対象家族1人につき、介護が必要でなくなるまで利用できる、所定外労働の制限(残業の免除)、時間外労働の制限、深夜業の制限を請求することもできます。 |