育児・介護休業等に関する質問

Q. 別居している祖母のため介護休業は、会社の修業規則で93日取得しました。その後祖母がデイサービスセンターを利用することになったのですが、午後5時には帰宅するので、それまでに祖母の自宅に戻っていないとなりません。利用できる制度はありますか?
 平成29年1月1日に改正された育児・介護休業法では、介護のための勤務時間の短縮の措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回利用できることになりました。
 措置の内容は、(1)所定労働時間の短縮措置 (2)フレックスタイム制度 (3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ (4)労働者が利用する介護サービス費用の助成等、のうちのいずれかの措置を会社が選択することとなっておりますので、会社の担当者に措置の内容を確認してください。
 また、介護休暇(対象家族1人の場合年間5日、2人以上の場合年間10日、半日単位でも取得可能)、対象家族1人につき、介護が必要でなくなるまで利用できる、所定外労働の制限(残業の免除)、時間外労働の制限、深夜業の制限を請求することもできます。

その他関連情報

情報配信サービス

〒950-8625 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館

Copyright(c)2000-2011 Niigata Labour Bureau.All rights reserved.