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男女雇用機会均等に関する質問
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均等法では、職場のセクシュアルハラスメントについて必要な措置を講ずることが事業主に義務づけられており、講ずべき措置の中には、セクシュアルハラスメントに関する相談窓口の設置が求められています。職場の相談窓口がわからない場合には、人事労務の責任者に申し出て、適切な対応を取るようご相談ください。 職場に相談窓口がなかったり、相談に対応してくれない等の場合には、新潟労働局雇用環境・均等室にご相談ください。 |