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男女雇用機会均等に関する質問
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平成29年1月1日に男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正され、事業主に、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に係るハラスメントに対して、相談窓口を設置し対応する等防止措置を講じることが義務付けられております。 ハラスメント相談窓口が明示されている場合はそちらに、明示されていない場合は人事労務担当責任者に相談してはいかがでしょうか。 ただし、社内で相談したが、「我慢しろ」と対応してもらえなかったり、更なるハラスメントを受けたりした場合は、新潟労働局雇用環境・均等室にご相談下さい。ご希望に応じて、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づく紛争解決のための「労働局長の援助」や「調停の制度」を利用することができます。 |