労働条件などに関する質問

Q. 仕入れ先の都合で、私の所属する部門が2日間操業できなくなり、会社からその間休むように言われました。その休んだ分の給料はどうなるのでしょうか?
 使用者(会社)がその責任で休業した場合には、1日につき平均賃金(労働基準法第12条で計算方法等が定められています。)の6割を休業手当として支払うことになっています。
 あなたの場合も、この休業が所定休日との振り替えでなければ、これに該当すると思われますので、会社はその月の給料として2日分の休業手当を支払わなければならないことになります。

 

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