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労働条件などに関する質問
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職名などは問わず、雇い入れ後6か月継続勤務し、その間に所定労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇は発生します。その後も1年経過ごとに1日又は2日ずつ休暇日数が増えていくこととなります(上限は20日)。 また、正社員より出勤日数が少ない場合も、その所定出勤日数に応じて付与することとなっていますので、少なくともその付与日数の範囲で、会社に請求することができます。 |