労働保険に関する質問

Q. 労働者を雇用する際の労働保険加入手続きはどのようなものがあるのか?
 労働者を一人でも雇用する事業は、原則としてすべて適用事業となるため、手続きが必要となります。詳細は以下のとおりです。
 
こういう場合には この手続きを この書類で どこへ いつまでに
毎保険年度の当初に当該年度分の概算保険料を申告・納付する場合 概算保険料の申告・納付 概算・増加概算・確定保険料申告書、納付書(6号甲) 金融機関、所轄労働局、所轄労働基準監督署 毎年4月1日から5月20日まで
適用事業に該当する事業を新たに開始する場合、又は現在行っている事業が新たに適用事業に該当することとなった場合 保険関係成立の届出 保険関係成立届(1号) 所轄労働基準監督署長又は、所轄公共職業安定所長 新たに保険関係が成立した日から10日以内
事業主が代理人を選任して事業主が行うべき労働保健に関する事業の全部又は一部を処理させる場合、もしくは当該代理人を解任する場合 代理人の選任、解任の届出 代理人選任・解任届(23号) 所轄労働基準監督署長又は、所轄公共職業安定所長 そのつど
特別加入をしている保険加入者に変更が生じた場合 特別加入者に関する変更の届出 特別加入に関する変更届(34号の8)(34号の12) 所轄労働基準監督署長を経由して所轄労働局長 そのつど
 

 

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