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最低賃金に関する質問
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最低賃金額に達しておりません。 「10,000 ÷ 13 ≒ 769 < 830円(新潟県最低賃金額) 」 となりますので最低賃金額に達しておりません。 830円×13時間 =10,790円 となり、10,790円以上の日額賃金を支払う必要があります。 なお、断続的労働に従事する労働者で上記問いの(5)に該当し一定の要件に合致する場合は、最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可申請により許可を受けることが出来る場合があります。 |