最低賃金に関する質問

Q. 【手待ち時間が多い寄宿舎の賄人の賃金について】当社は、独身者の寄宿舎に賄人としてAさんを雇用しております。Aさんの拘束時間は午前6時から午後7時までの13時間ですが、実労働時間は6時間程度で、それ以外は手待時間となっており、労働基準法第41条第3号の「断続的労働」に該当し、所轄の労働基準監督署長に労働時間等の適用除外許可を受けております。Aさんの賃金は、日額10,000円ですが、最低賃金額に達しているでしょうか?
 最低賃金額に達しておりません。

10,000 ÷ 13  769 < 830円(新潟県最低賃金額) 

となりますので最低賃金額に達しておりません。
830円×13時間 =10,790円 となり、10,790円以上の日額賃金を支払う必要があります。

 なお、断続的労働に従事する労働者で上記問いの(5)に該当し一定の要件に合致する場合は、最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可申請により許可を受けることが出来る場合があります。
 

 

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