最低賃金に関する質問

Q. 【変形労働時間制の適用を受けている労働者の賃金について】当社の工場部門では変形労働時間制を採用しており、1日10時間(休憩時間を除いた実労働時間)、1週4日で工場に勤務するBさんに日額9,000円を支払っていますが、最低賃金法に違反していないでしょうか?
 最低賃金法に違反しています。平成14年9月30日に新潟県最低賃金の日額は廃止になっていますので、Aさんの日額賃金を時間額に換算し比較することになります。

9,000円 (Bさんの日額) ÷10 (時間) = 900円 > 830円 (新潟県最低賃金額)

となり、日額8,300円以上であれば違反ではありません。

  なお、1日の所定労働時間が少ない労働者の賃金形態を、日給制から時間給制に変更して賃金を引き下げることは、労働条件の一方的な不利益変更になり一般的には無効となりますので注意して下さい。

 

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