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最低賃金に関する質問
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次のように確認してください。 (1)時間給の場合 時間給 ≧ 830円 ( 新潟県最低賃金額 ※令和元年10月6日から ) (2)日給の場合 時間給 ≧ 830円 ( 新潟県最低賃金額 ※令和元年10月6日から ) (3)上記(1)、(2)以外(週給・月給等)の場合 次の計算方法で賃金額を時間当たりの金額に換算し、830 円 と比較します。
※特定(産業別)最低賃金が適用される場合は それぞれの特定(産業別)最低賃金額 と比較して下さい。
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