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雇用条件などに関する質問
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就業規則に減給の制裁を定める場合には、1回の額が平均賃金(労働基準法第12条で計算方法等が定められています。)の半額まで、それが複数回あっても一賃金支払期間の賃金の総額の10分の1までがそれぞれ限度とされていますので、ご留意ください。 |
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就業規則に減給の制裁を定める場合には、1回の額が平均賃金(労働基準法第12条で計算方法等が定められています。)の半額まで、それが複数回あっても一賃金支払期間の賃金の総額の10分の1までがそれぞれ限度とされていますので、ご留意ください。 |