雇用条件などに関する質問

Q. 遅刻を繰り返す従業員に、遅刻分の賃金カットに加え、減給の制裁もできるように、就業規則を定めたいと考えていますが、注意することはありますか?
 就業規則に減給の制裁を定める場合には、1回の額が平均賃金(労働基準法第12条で計算方法等が定められています。)の半額まで、それが複数回あっても一賃金支払期間の賃金の総額の10分の1までがそれぞれ限度とされていますので、ご留意ください。



 

その他関連情報

情報配信サービス

〒950-8625 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館

Copyright(c)2000-2011 Niigata Labour Bureau.All rights reserved.