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雇用条件などに関する質問
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職名などは問わず、雇い入れ後6か月継続勤務し、その間に所定労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇は発生します。その後も1年経過ごとに1日又は2日ずつ休暇日数が増えていくこととなります(上限は20日)。 また、出勤日数が少ない場合も、その所定出勤日数に応じて付与することとなっていますので、その方が条件を満たしていれば、少なくとも、請求する権利が発生している日数の範囲で付与しなければいけないことになります。 詳しくは、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 |