雇用条件などに関する質問

Q. 新たに社員を雇い入れる際に、就業規則だけを交付していましたが、このやり方でいいのでしょうか?
 労働基準法では、雇い入れの際には、始業・終業時刻、休憩、休日、賃金の決定方法、計算・支払いの方法、退職に関する事項等、一般的に就業規則で定められている事項のほか、労働契約の期間、就労場所、従事する業務などの人ごとに条件が異なり、就業規則に記載されていないことが一般的である事項も、事業主が書面により労働者に明示することが義務付けられています。
 明示しなければならない事項を確認いただくとともに、就業規則だけでこれら事項が不十分であれば、労働基準監督署にモデル労働条件通知書が備えてありますので、これを活用されることをお勧めします。
 労働条件の書面による明示は、採用後のトラブル防止のために、確実に実施しておくことが大切です。



 

その他関連情報

情報配信サービス

〒950-8625 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館

Copyright(c)2000-2011 Niigata Labour Bureau.All rights reserved.