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男女雇用機会均等に関する質問
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平成29年1月1日に男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正され、事業主に、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に係るハラスメントに対する防止措置を講じることが義務付けられております。 ハラスメントに対する方針、行為者への対応、相談窓口、事案が起こった場合の対応等について、就業規則、パンフレット等であらかじめ定め、全労働者に周知をしていただく必要があります。 ご質問の事案については、迅速に双方に事実確認を行い、ハラスメントの事実が確認された場合は、被害者への適正な対応、行為者への適正な対応(処分等)を行い、さらに、事実が確認された場合も含めて再発防止策を講じる必要があります。 |