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- 皮膚等障害化学物質及び特別規制に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リストを更新しました。
皮膚等障害化学物質及び特別規制に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リストを更新しました。
皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規制に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リストを更新しました。
▶ 厚生労働省HP:化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
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皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規制に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リストを更新しました。
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