【新津監督署】管内の建設工事が全工期無災害表彰を受賞しました

 令和6年1月11日、当署署長室にて、鹿島・福田・巴山特定共同企業体「主要地方道新発田津川線白川道路(仮称)白川大橋下部工(P1橋脚)工事」への建設事業全工期無災害表彰の表彰式を執り行いました。
 同工事は、阿賀野川を横断し、国道49号線に直結するための道路整備のうち、(仮称)白川大橋の橋脚1脚をニューマチックケーソン(鋼殻吊り降ろし)工法で構築するものであり、着手した平成31年3月19日から令和5年10月28日までの間、延べ31,320人の労働者を使用し、全工期をつうじて無災害で完工したため、「建設事業無災害表彰内規」により表彰したものです。
 同工事では、高所での墜落・物体落下防止措置の徹底、支店による定期的なパトロール、緊急時を想定した各医療機関との事前調整、阿賀野川の水位のこまめな確認及び増水時の作業可否の判断等を活発に取り組んだ結果、全工期をつうじた無災害に結びついたといえます。
 表彰式当日は、鹿島建設株式会社 北陸支店 安全環境部長の藤田様、管理部現業グループの吉井様が来署され、五十嵐・新津労働基準監督署長より表彰状を授与しました。
 新津労働基準監督署では、今後も安全衛生管理活動が活発な建設現場に対し表彰する予定ですので、事業者の皆様におかれましては、労使ご協力のもと、建設現場での安全衛生活動の推進にご協力くださいますようお願いいたします。
 


表彰式の様子
  
建設事業無災害表彰内規(抜粋) 平成11年9月1日 労働省 基発第519号改正
 
(目的)
第1条 この内規は、建設業における自主的安全活動を促進し、建設事業における労働災害を防止することを目的とする。
 
(適用範囲)
第2条 この内規は、事業の期間(以下「工期」という。)が予定される事業であって、労働基準法別表第1第3号に該当するもののうち、労働者災害補償保険の保険料(概算又は確定)の額が160万円以上のものに適用する。
 
(表彰状授与)
第3条 労働省労働基準局長は、前条に示す事業であって、全工期を通じ、業務上の災害(出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生したものを除く。)が発生しなかった事業場に様式第1号による表彰状を授与する。
前項の災害は、死亡災害、休業災害又はこれらの災害以外の災害であって労働基準法施行規則別表第2身体障害等級票に掲げる身体障害を伴うものとする。
 

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